■ 特許出願をすることの効用、効果 ■ |
1.特許出願とは? 開発をした場合に開発者(会社)のとるべき道は2つあります。 A.まずなにが何でも特許権をとって他人の模倣を抑制し、経済的利益を確保すること。 B.特許出願も何もしないで、世の中に模倣品も含めた自分の開発品があふれて世の人々が感謝することに生きがいを感じること。 このA案、B案どちらを皆さんはとりますか? 2.一般に開発費用をかけて試行錯誤しながらやっとの思いで開発した技術だとの思いがあれば、通常A案でしょう。当然のことです。 しかし、このような知的産物は他人に実施許諾もできるわけですから、市場のニーズにあったマーケットコントロール(量、値段、品質、エリア等)ができます。 つまり、A案の方が高品質の製品をニーズに合わせて世の中に普及できると考えられています。 仮に、B案ですと玉石混淆の新製品が世にあふれて値段競争となり機能も上がらず、ついには消費者に顔を背けられることになります。 正しい流通秩序で品質、値段の管理された製品こそ消費者に喜ばれて普及するものです。 3.特許出願をすることは開発者にこのような社会的使命を全うする機会をつくることでもあります。 開発をしたらまずは専門家の弁理士にご相談されて、開発技術の価値評価も含めて特許出願の是否を検討されることをお勧めします。 |
[4] 08月04日 11時06分 |
■ 商標権によるブランド保護 ■ |
ブランド、すなわち商標とは、長年使えば使う程、ブランドに信用が蓄積して商品を買って試さなくても品質を信頼できます。 そうすると、そのブランドをちょっと借用して勝手に使わせて貰う人は、何の苦労もなく「他人の長年かかった信用」を利用できます。即ち、そのブランドを使うだけで商品が売れていきます。これを防ぐには、商標権を予め取っておく必要があります。 商標権を取るには出願という手続が要ります。その前に、そのブランドが先に登録されていないか否かの調査をします。 調査の結果、先登録があってもすぐに諦める必要はありません。登録された商標でも3年以上使用されていないと取り消して自分が改めて商標登録できます。これを不使用取消審判と言います。 不幸にも、先登録があり、現実に使用もされていますと、上記の取消もできません。 その時は、その商標を「もじって」下さい。商標のイメージは壊さないで、別の「似て非なる」商標にすればよいのです。 「もじった」商標の例として、『ガーラ』がダメなら『エルガーラ』(エルはLに通じ、Largeの頭文字として大きなイメージで)とする。 『キューブ』がダメなら『インキューブ』(インはinに通じ、客の入りをイメージ)とする。 いかがでしょうか? 皆様がブランドの商標登録をお考えになる時の参考になれば幸いです。 |
[3] 07月04日 16時45分 |
■ 意匠の威力 ■ |
1.意匠とは、デザイン(物の形や模様など)のことです。 特許権と同様にデザインについて意匠権という知的財産権が取れます。 2.しかし、デザインでも特に「美感」を感じるようなものでなければ特許庁では意匠権を認めていません。 問題は「美感」とは? 現在の意匠における「美感」とは、従来にない変わった形や模様をした物品について美感ありとしているようです。 3.特に、工業デザイン(industrial design)と言われる工業製品については、見た目で「美感」とは言わないような形です。 トラクタの全体形状、コンクリートブロックの形状、お菓子の形状、建設用の各種金具など。 4.このように、物の外形に変更を施した時には、意匠権の対象になるかどうか検討してみる必要があります。変更した形状で意匠権が取れます。 現在の意匠登録の可能性は80%以上あると思われて結構です(弊所取扱いの実績)。 5.意匠で特に気をつけたいことは、いわゆる形状や模様のモチーフのみを単独で意匠登録できないことです。 必ず「物品」としての形や模様です。 従いまして、出願をする時には、必ず物品の名称(例えばトラクタ、排水用ブロック、お菓子、足場緊締用金具など)を特定して願書に記載することになっています。 ぜひ意匠権をとる戦略を立ててください。 少々の形状変更は意匠権の範囲に含まれますから、権利としての威力は充分にあります。 |
[2] 02月26日 10時51分 |